
前回はサービス管理責任者になるための実務経験を記載しましたが、今回は児童発達支援管理責任者になるための実務経験を記載します。ここではサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の実務経験の違いをコメントしていきます。
1. 実務経験の違い
サービス管理責任者も児童発達支援管理責任者も実務経験の年数に相違はありませんが、児童発達支援管理責任者は「直接支援業務」「相談支援業務」の実務経験に1年以上は児童福祉もしくは障害者施設での経験である必要があります。
2. 勤務していた施設によっては実務経験がカウントされない
「直接支援業務」においては下記の事業所で勤務した以外に、別の事業所で3年以上の勤務が必要になります。
該当事業所:老人福祉施設、介護老人保健施設、病院または診療所の療養病床、老人居宅介護等事業。また、特例子会社、重度障害者多数雇用(助成金受給)事業所(これらにおける就業支援業務従事者)
「相談支援業務」においても下記の事業所で勤務した以外に、別の事業所で3年以上の勤務が必要になります。
該当事業所:老人福祉施設、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター
1と2から言えることは、児発管になるための実務経験は対象が児童になるため、高齢者福祉分野だけでの実務経験ではカウントされないという事が言えます。
次回は研修分野についての説明をしていきます。
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